所有している不動産の売却を宅地建物取引業者へ依頼する場合、 通常媒介契約書を交わします。
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
とい3つの媒介から打ち合わせの上選択します。
この通常行われている契約書が行わず、 売却活動に移りトラブルとなったケースが多々あります。
昨日ご相談頂いたお客様も、契約書の締結を行わず、 口頭でおはなしした価格ではない価格で 売り出されていた・・・ などということもありえることです。
頼む方も頼まれるほうもトラブルにならないよう、 きちっと取り決めをするのがこの媒介契約書です。
販売開始前にはしっかり説明を聞き、契約書の締結をしてから、 売却活動へ入りましょう。