建物を建築する際、建築基準法や都市計画法などの制限の中で建築されます。
その際建築基準法の用途地域というものが制定されており、
どんな建物が建築 可能かを各用途地域で制限をかけております。
◇第一種低層住居専用地域 2階建て程度の住宅やアパートなどの住宅地。小学校や診療所なども可。
◇第二種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域に加え、コンビニなどの小規模店舗も可。
◇第一種中高層住居専用地域 3階建て以上のアパートやマンション、病院や大学なども可。
◇第二種中高層住居専用地域 第一種中高層に加え、広めの店舗・事務所も可。
◇第一種住居地域 中規模のスーパー、事務所や小規模のホテル。
◇第二種住居地域 10,000㎡までの店舗やパチンコ店、カラオケボックスなど。
◇準住居地域 小規模の映画館、倉庫も可。
◇近隣商業地域 ほとんどの商業施設・事務所の他、住宅やホテル、パチンコ店なども可。
◇商業地域 近隣商業地域に加え、高層ビルなども建築可。
◇準工業地域 軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便施設。
◇工業地域 住宅も建てられるが、どんな工場も可。映画館や学校、病院も可。
◇工業専用地域 工場の専用エリア。飲食店や学校、病院、ホテルや老人ホームなどは不可。