札幌不動産建築士の竹村コラム


2018/10/06 14:02

接道義務って?

今日は接道についてお話しします。

建物を建てる場合、

幅員4m以上の道路に 2m以上接しなければならない

というのが、建築基準法第43条1項に定められております。

これがいわゆる

「接道義務」

と 云われているものです。

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建築基準法で道路と位置づけているものは多々ありますが、 一般的には 上記の接道義務がなければ、 建物を建てる前に提出する『確認申請』の 許可がおりません。

「2m以上接する」というのは、当たり前のように感じますが、 そういった土地だけではなく、 旗ざお状の敷地や不整形の敷地なども多くあります。

こういった敷地では、道路に接する間口が2m以上でなければならないほか、 旗ざお状 敷地の通路部分の幅は、狭いところでも2m以上が確保されていることを求められます。

価格が一般の土地よりも安いから・・・・・ということではなく、 自分たちでもしっかり 建物が建つかどうかを判断できるくらいに、 ぜひ勉強して頂きたいです。

覚えておきましょう。