既存不適格って・・・・・、あまり聞きなれない言葉ですよね。
都市計画法とい法律が制定されたのが1968年6月、今から44年前です。
築44年経過している建物は以前の法律にのっとって建てられおり、現在の法律に照らし合わせると、適合しない、これが『既存不適格』といわれる建物なのです。
建ペイ率、容積率、高さ制限や日影規制、マンションであれば廊下の面積参入の考え方など様々な法律の変化があるわけです。
実はエレベーターもその一つ。
2009年9月にエレベーターのブレーキの二重化や地震などによる揺れを検知して自動的に直近階に停止させ手動で出入口の扉の開放などを義務付けました。
こういったものを備えていないエレベーターは不適格になってしまいます。
しかしながら既存不適格となったものが使用できないか、又適合するように改造が必要かといえば決してそうではありません。
大規模な改造を伴う(確認申請提出要)工事を行う際に適合することが求められ、現在のまま使用することは問題ありません。
覚えておきましょう。