法定相続人が遺言書などに関わらず、 最低限度受け取れる遺産の割合を 『遺留分』 といいます。 この遺留分が認められているのは ◇配偶者 ◇亡くなった方の子供 ◇亡くなった方の父母 です。 兄弟姉妹には この遺留分の権利は認められておりません。