札幌不動産建築士の竹村コラム


2018/04/09 06:06

まもなく届きます。固都税納付書。新築の軽減措置って?

固定資産税・都市計画税は不動産を所有している限り 支払っていく税金ですが、

建物がある場合、建物の評価は年々下がっていくことから 支払う固定資産税等は下がっていくのが通常。

固定資産税.png

これがある年に限って急に上がることがあるという お話です。

上がる.jpg

これには

新築された住宅が一定の床面積を満たす場合

新築住宅に関する
  固定資産税の減免

という制度があり、

家屋部分の固定資産税が

1/2

に減免されるという制度。

しかしこの減免

原則、固定資産税が課税される年度から3年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分

が減免期間となることから

4年目

には固定資産税が通常の評価へ戻ることから 納税額が一旦増えることとなるわけです。