名義が変わったときにだけ登記をすればいいの・・・・?
そんなことはありません。
登記の内容に変更があった際には必ず登記を行う必要があります。
例えば
◆住所が変わった
◆不動産を相続した
◆ローンの返済が終わり完済した
などなどです。
では こういった変更があった際に登記を行わなかったとすると どのようなことが起こるのでしょう。
ローンの返済が終わった抵当権の抹消登記についてお話します。
◆抵当権(担保の登記)抹消登記をしなければ、
登記簿上に抵当権者として残ったままになります。
◆抹消手続きをしない間に登記簿上の抵当権者が死亡した場合、
抹消登記をするのに抵当権者の相続人全員の印鑑が必要になります。
◆売却が必要になった時、買主からこの消滅になった抵当権の抹消登記
を要求されますが、その時にはすでに金融機関から送られた
抵当権抹消登記に必要な書類の有効期限が切れていたり、
紛失していたりと時間も費用もかかり手続きが煩雑になってしまいます。
◆リフォーム資金等の融資を受けたくても抵当権抹消登記を
してからでないと、あらたな抵当権設定登記ができないので
抹消登記が済むまで融資は受けられません。