土地や戸建の売買でこのような時期に売買すると、 境界をしめす
『境界石』
を 確認することができません。
こういった場合はどのようにすればよいのでしょう。
基本ルールとしては引渡しまでに、
◆売主・買主立会で確認する ◆境界石がない場合は 売主の負担にて境界石を入れる
といったこととなっております。
よって今回のようなケースですと、
重要事項説明書特約事項で
『雪解けを待って確認、境界石がなかった場合は 売主の負担でいれていただく』
といった文言をいれることが必要です。
立会の場合は、仲介業者も必ず立ち会ってもらいましょう。
当社では雪が降る前に写真を撮り、契約時に上記の文言を説明し、 写真をお渡しします。
地盤がゆるいところなどは、
2mくらい掘って発見する
といったことも有り得ます。
覚えておきましょう。