札幌不動産建築士の竹村コラム


2019/04/27 14:02

昔に建てられた建物、今に基準に照らし合わせると・・・・

昔の基準で作られた建物が今の基準に当てはまらない・・・

こういったケースは多々あります。
このようなケースが一般的に

「既存不適格」

と云われる建物です。

既存不適格.jpg

既存不適格って・・・・・、
あまり聞きなれない言葉ですよね。

都市計画法という法律が制定されたのが1968年6月、
今から49年も前です。

築49年経過している建物は以前の法律に則り建てられおり、
現在の法律に照らし合わせると、
適合しない、これが『既存不適格』といわれる建物なのです。

建ペイ率、容積率、高さ制限や日影規制、
マンションであれば廊下の面積参入の考え方など
様々な法律の変化があるわけです。

実はエレベーターもその一つ。
2009年9月にエレベーターのブレーキの二重化や地震などによる
揺れを検知して、自動的に直近階に停止させ
手動で出入口の扉の開放などを義務付けました。

こういったものを備えていないエレベーターは不適格になってしまいます。

しかしながら既存不適格となったものが使用できないか、
又適合するように改造が必要かといえば
決してそうではありません。
大規模な改造を伴う工事を行う際に適合することが求められ、
現在のまま使用することは問題ありません。

覚えておきましょう。